大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(マ)24 決定

右当事者間の自作農創設特別措置法違法処分取消請求事件について、原告は当裁

判所に訴状を提出したが、裁判所法第二四条第一号第三三条第一項第一号、行政事

件訴訟特例法第四条によつて本訴は当裁判所の管轄に属しないで、福島地方裁判所

の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法第三〇条によつて同裁判所に移

送するを相当と認め、裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。

本件を福島地方裁判所に移送する。

昭和二五年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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